これまでカラオケでの著作権使用料等を徴収してきたJASRACが、音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針を打ち出したそうです。その法的根拠をはどこにあるのかよく考えてもらいたいです。
音楽教室の生徒は本当に不特定多数に当てはまるのでしょうか?一般的な感覚ではとてもそのようには思えません。
社交ダンス教室での著作権使用料ではJASRACが勝訴しているようですが、音楽教室では一体どうなるのでしょうか・・。今後の動きが気になります。
音楽の著作権を管理する一般社団法人
これまで、カラオケや社交ダンス教室での著作権使用料を徴収しきた団体、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は音楽の著作権を管理する団体です。
著作権使用料を徴収することにより、作曲家や作詞家の知的財産を守ってきました。しかし、音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針を固め、日本全国の音楽教室に波紋を広げています。
音楽教室で著作権料を徴収する根拠はどこに?
私も小さい頃音楽教室に通っていました。夢を持って練習していたので、とっても気になります。
音楽を習うのは非常にお金がかかります。ズッと習い続けられるのは本当に、余裕のある人達だけなので、もっと寄附や、援助があっても良いのではないかと思っていたところに、著作権使用料の徴収で驚きました。
音楽普及の為に免除してもらいたいです。
何のために徴収するの!?音楽普及の妨げになるのでは・・?
音楽教室で練習のために使うだけで著作権が発生するのはおかしいと思います。
また、真剣に音楽に向き合ってレッスンを重ねている人達を、応援したり援助するのは理解できますが、お金を請求するのは音楽普及の面から考えるとやはりおかしいと思います。
最高裁まで戦って欲しいと思います。音楽を志す人達を守って欲しいです。
(写真はイメージです。)
ライター:wsg 編集:moz